漏えい等の対応とお役立ち資料

漏えい等報告について

報告の期限

まずは、速報(新規)発覚日から、3〜5日以内

発覚したら、まずは速やかに報告してください。

次に、確報(続報)発覚日から、30日以内

不正な目的で行われたおそれがある場合は、発覚日から、60日以内

漏えい等報告が必要な場合

下記の要件に該当する場合、漏えい等報告が義務付けられています。

※行政機関等には、国の行政機関・独立行政法人等・地方公共団体の機関・地方独立行政法人を含みます。

  • (1)要配慮個人情報が含まれる個人データの漏えい等(又はそのおそれ)※民間事業者等
    要配慮個人情報が含まれる保有個人情報の漏えい等(又はそのおそれ)※行政機関等

    以下のものが「要配慮個人情報」に当たります。要配慮個人情報の詳細はこちら
    人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実、その他政令で定めるもの(身体障害、知的障害、精神障害等の障害があること、健康診断その他の検査の結果、保健指導、診療・調剤情報、本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索等の刑事事件に関する手続が行われたこと、本人を非行少年又はその疑いがある者として、保護処分等の少年の保護事件に関する手続が行われたこと)

    【例1.】
    病院における患者の診療情報や調剤情報を含む個人データを記録したUSBメモリーを紛失した場合

    【例2.】
    従業員の健康診断等の結果を含む個人データが、漏えいした場合

  • (2)不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等(又はそのおそれ) ※民間事業者等
    不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある保有個人情報の漏えい等(又はそのおそれ) ※行政機関等

    【例1.】
    ECサイトからクレジットカード番号を含む個人データが漏えいした場合

    ※クレジットカード番号の下4桁のみとその有効期限の組合せの漏えいであれば、直ちに報告対象事態には該当しない。

    【例2.】
    送金や決済機能のあるウェブサービスのログインIDとパスワードの組み合わせを含む個人データが漏えいした場合

  • (3)不正の目的をもって行われたおそれがある当該個人情報取扱事業者に対する行為による個人データ(当該個人情報取扱事業者が取得し、又は取得しようとしている個人情報であって、個人データとして取り扱われることが予定されているものを含む。)の漏えい等(又はそのおそれ) ※民間事業者等
    不正の目的をもって行われたおそれがある当該行政機関の長等の属する行政機関等に対する行為による保有個人情報(当該行政機関の長等の属する行政機関等が取得し、又は取得しようとしている個人情報であって、保有個人情報として取り扱われることが予定されているものを含む。)の漏えい等(又はそのおそれ) ※行政機関等

    ※「不正の目的をもって」の主体は、従業者だけではなく、盗難等第三者も含まれます。

    政府全体としてのサイバー攻撃の被害報告一元化の方針に従い、ランサムウェア事案による個人データの漏えい等(又はそのおそれ)が発生した場合は、共通様式により報告を行うことができます。(令和7年10月1日以降)
    様式等の詳細はページ下部を参照してください。

    【例1.】
    不正アクセスにより個人データが漏えいした場合

    • ●個人データを格納しているサーバー等において、外部からの不正アクセスによりデータが窃取された場合
    • ●マルウェアに感染したコンピュータに不正な指令を送り、IPアドレス等への通信が確認された場合
    • ●不正検知を行う専門家等の第三者から漏えいのおそれについて連絡を受けた場合

    【例2.】
    ランサムウェア等により個人データが暗号化され、復元できなくなった場合

    【例3.】
    個人データが記載又は記録された書類・媒体等が盗難された場合

    【例4.】
    従業者が顧客の個人データを不正に持ち出して第三者に提供した場合

    【例5.】
    ウェブサイトが改ざんされ、ユーザーが入力した個人情報が第三者に送信された場合

  • (4)個人データに係る本人の数が1,000人を超える漏えい等(又はそのおそれ)※民間事業者等
    保有個人情報に係る本人の数が100人を超える漏えい等(又はそのおそれ)※行政機関等

    【例1.】
    システムの設定ミス等によりインターネット上で個人データの閲覧が可能な状態となり、当該個人データに係る本人の数が1,000人を超える場合

    【例2.】
    自社の会員(1,000人超)にメールマガジンの配信を行う際、本来メールアドレスをBCC欄に入力して送信すべきところをCC欄に入力して一括送信した場合

  • (5)条例要配慮個人情報が含まれる保有個人情報の漏えい等(又はそのおそれ)※地方公共団体の機関、地方独立行政法人

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